金銭面で再生するために

民事再生という選択は住宅ローンも含む重債務に苦しんでいる債務者をターゲットに住んでいるマンションを維持しつつ金銭面で再生するための法的な機関による債務の整理の手段として平成12年11月に適用されるようになったルールです。

 

民事再生という制度には、自己破産制度みたいに免責不許可となる条件はないために、散財などで借金がふくらんだのであってもこの手続きは可能ですし、破産手続きをした場合は業務の停止になる立場で働いている方でも手続きは行えます。

 

破産の場合には住居を残しておくわけにはいきませんしその他の債務処理では、借金の元金は完済していく必要がありますので、住宅ローンも払いながら返済を続けるのは多くの人の場合簡単なことではないでしょう。

 

しかし、民事再生を採用できれば、住宅ローン等のほかの負債は十分なものをカットすることもできますので余裕を持ちつつマンション等のローンを続けながらそのほかの借金を返済し続けることができるといえます。

 

いっぽうで、民事再生による解決は任意整理による処理特定調停などと異なってある部分のみの債務を除外扱いして手続きしていくことは許されませんし、破産申告の場合のように債務それそのもの消えてしまうということではありません。

 

それ以外の債務整理と比較しても手順が煩雑で負担もかかりますので、住宅ローンを持っていてマンションを維持していきたい状況など以外において、破産申請のような他の整理ができない場合だけの方法とみなした方がいいでしょう。